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防滑工事 > 判例と防滑の必要性

判例に見る滑り止め対策の必要性

東京都では『床材の滑り抵抗値BPNを設定する条例』(東京都福祉のまちづくり条例)が施行されています。裁判でも、転倒事故の責任を『事故の起きた物件の持ち主の管理不足にある』とする判決が相次ぐなど、転倒対策を重視する傾向にあります。床が滑りやすくなっていたという工作物の保存に瑕疵が存在していれば、所有者責任が問われることになるのです。下に判例の実例を示します。


■ 駅ビルで転倒、骨折、2,200万円賠償命令
JR池袋駅ビル7階通路で主婦(69歳)が転倒、左足を骨折し、左股関節の機能が失われる後遺症が残った。この主婦は、駅ビル会社『池袋ターミナルビル』を訴え、これに対し東京地裁が『転倒事故は床に油や水などが付着し、滑りやすくなっていたことが原因』として、2,200万円の支払いを命じる判決を出した。
■ 濡れた床で転倒事故、コンビニ逆転敗訴
大阪市内のコンビニエンスストアで買い物中に転んでケガをしたのは、店側が床を濡れたままにしていたのが原因として、東大阪在住の女性がファミリーマート(本社:東京)に慰謝料など約1,000万円の支払いを求めた裁判で、大阪高裁は115万円余りの支払いを命じた。
■ プール廊下で転倒事故、原告勝訴
事故当時、被告は、施設各所に足をふくマットを置き、踊り場には体をふくように促す注意書きを提示していたが、プール、シャワー利用後、水着が水分を相当含んだ状態で利用者が通行することがあり、本件廊下の床面上に水滴が飛散し、滑りやすくなったこと、ことに、前記コンクリート壁の端付近の箇所は、利用者の体から落ちた水滴が集まって小さな水溜りが出来やすく、利用者は素足で本件廊下を通行するので転倒し受傷する危険性があったこと、被告の係員は1時間おきに清掃を行っていたが、清掃前には危険を防止する措置がとられていなかったこと、以上の通りであったから、本件施設には、設置または保存の瑕疵があった。
■ 判例と防滑の勧め
第3の判例は、かなり入念な清掃を行い、注意書きを提示したのにも関わらず、裁判所は床面に有効な滑り止めの措置がとられていないという理由で、施設側に瑕疵があり、損害賠償の支払命令が出た代表的な判例です。この場合、床材がタイルであっても、石であっても同じような判例が出るものと考えられます。
PL法(製造物責任法)では、被害者が
  1. 損害の発生
  2. 欠陥の存在(当該製品が危険であったこと)
  3. 欠陥と損害との因果関係
この3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならないとされています。
あなたの管理する施設内では、転倒事故が発生しないよう、また万が一発生しても、その原因は床にはないことが認められるよう、「BOUKATU防滑工事」による滑り止め対策を、ぜひご検討ください。


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